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経営承継円滑法と特例納税猶予
贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、贈与税も申告期限の翌日から5年間を「 特例経営贈与承継期間 」としその間は、
事業承継にあたつて発生しやすいリスク:後継者問題に付随する遺留分侵害や遺産分割問題、
猶予取消事由というリスク:事業承継税制は、贈与税や相続税をただちに免除するものではありません。
事業承継税制は納税の猶予を前提とした制度であり、免除が前提の制度で はないという点に留意しましょう。
「特例承継計画」を提出せずに平成35年4月1日以後に贈与した場合
特例事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受けるために贈与があるまでに しておかねばならないこと
相続等の場合の特例経営承継相続人等は次の要件を満たす必要があります。
「特例承継計画」提出後は平成39年12月31日までに贈与しなければ ならない
19年度税制改正大綱 個人版事業承継税制(相続税) 贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予されます。
相続・事業承継対策
配偶者居住権の内容:民法相続編の改正によって配偶者居住権(民法1028条)が導入されました。
事業承継対策:遺留分減殺請求(旧正前の民法)が、遺留分侵害額の請求という制度に入れ替わりまた(民法1046条)。
民法改正による遺留分侵害額請求権制度への転換に制度変更されたことで、税法改正にどのような影響が出るか。
相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合には、相続財産の前渡しと考え、それを相続財産に加えて相続分を計算し、相続人間の公平を図ろうと相続人間の公平を図る。
相続対策と信託 受益者の指定を変更する権利 次に誰を受益者にするかを、委託者以外の者にすることもできる信託
相続・事業承継対策 年齢・財産構成・家族構成・後継者の有無は
遺言代用の信託とは、委託者が受託者に財産を信託して、委託者自身を 自己生存中の受益者とし、自己の子・配偶者などを死亡後受益者
信託とは、不動産等の財産を信託にしておくと、信託会社の名義に変わります。信託契約にこういう目的でないと売却しないと明記しておけば、財産が保全されます。
家族信託は、第1に遺言代用の信託に関する規定を設けています。
相続対策 後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用される事例 その他
事業承継 組織再編税制の「分割型分割 」を利用して別々の子供に承継させる
相続対策 信託 ボケ始めた本人の認知症が進行す前に財産管理を保全する事例
相続税関係の申告資料 戸籍・住民票の附票について&法定相続情報一覧図
自筆遺言があるかないか、 勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、
争続にならないために 遺留分を侵害しない遺言書をつくっておくことも重要です。
事業承継対策 信託メニュー「 商事信託 」と「 民事信託 」/「 家族信託 」
後継者が決まっていない 後継者とコミュニケーションがとれていない
自社株の後継者への集中的承継は、問題ないか まず、議決権は?
税制改正等
税制改正 民法(相続関係)の改正に伴い.特別寄与料に係る課税について,
税法改正 インボイズ制度に向けて税理士等の顧問契約書の見直しも契約書と通帳の保存'で
19年度税制改正大綱 教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について
19年度税制改正大綱 個人版事業承継税制(相続税) 特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例が見直しされる。
19年度税制改正大綱 消費税改正:手書き領収書個々の商品の記載簡略化でもインボイスに該当している事業者も多い。(税務通信3536より)
19年度税制改正大綱 相続時精算課税の贈与税申告手続における住民票の写しの添付不要化。
19年度税制改正大綱 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げるなど民法における成年年齢引下げ
M&Aと事業承継
中小企業、零細企業の親族外承継を目的とする事業承継M&Aの手法として、事業譲渡方式について
事業承継M&Aは、不動産を多額に保有している事業の場合、不動産取得税、登録免許税を節税する必要があった。
事業承継M&Aは、後継者不足の問題から親族外承継の手段として行われる。
事業承継M&A:① 株式を譲渡する手法 ② 事業を譲渡する手法
M&A 「相対の株価折衝」は株主(経営者)同士が行う 、折衝は経営者でなければできません。
M&A 純資産の時価は、今、会社が持っている資産をすべて売り払って、負債をすべて返してしまったと考えたとき残る金額に近くなります。
M&A デュー・ディリジェンスが大事です。 デュー・ディリジェンス( Due Diligence)を把握=詳細調査)
M&A 「のれん」とは何か? M&Aが行われるとき、買収される側の会社(被買収会社)が純資産の時価評価金額よりも高い買収額がつけられることがあります.。
M&A 事業を行っている「 企業体の価値を表わした株式価格で、事業の売買 」が行われます。
デュアリングM&A、最大は人の問題 有能な経営者・従業員に留まってもらうために
M&A 帳簿上の「純資産」をきちんと把握する。「デュー・ディリジェンス」(詳細調査)とは。
M&Aとは、企業価値は株主同士が決める。会計上、決算書上での会社の財産をあらわすのは、資産の合計(総資産)です。
デュアリングM&Aでは、買収したほう(買収企業)も、買収されたほう(被買収企業)も、買収したあと、それに携わる人たちが「幸せになるためにやっている」という発想を必ず心掛けたい。
M&A(合併・買収)は、会社を買って支配することです。 純資産は売買価額の元の元 その価格の元の元になるのが「純資産」です。
M&Aとは、純資産の簿価から入って、時価を考え、ブランドの価値とか、従業員や経営者や顧客などの人間の価値とか、純資産は簿価では売買されませんが、
M&A 「買収」は買って自分のものとしてしまうことだけです。実際は、事業は 買収後も続いていきます。
M&A 買収後の事業をスムーズに行うために /「M&A」の「M」は「merger」で「合併」です。「A」は、「aquire(獲得する)」という動詞の名詞形の「acquisition」です
消費税法とインボイス
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、
インボイス制度の事前準備の基本項目チェックシートが9月22日 国税庁から公表された。
適格請求書は 、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」となります。
免税事業者の登録手続:令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、
簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例:不動産賃貸業等のように、課税仕入れがほとんどない事業である場合には、簡易課税制度を選択することが有効と考えられます。
免税事業者の登録:免税事業者は、事業を継続するためには、課税事業者を選択する必要があるかどうか、検討しなければなりません。
消費税とインボイス制度:売手が消費税の申告納税をしているかどうかを確認することなく、仕入税額控除をする区分記請求書等保存方式は、令和5年9月30日までで終了します。
インボイス制度 公表情報は、インターネツトを通じて確認することができます。
インボイス制度 適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして 導入される、仕入税額控除の方 式です。
インボイス制度 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度 適格請求書の記載事項・記載の留意点 適格請求書の記載事項
インボイス制度は、仕入明細書等による対応によって適用できます。
〇適格請求番の交付に代えて、電磁的記録(適格 請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供 することも可能です。