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経営承継円滑法と特例納税猶予
贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、贈与税も申告期限の翌日から5年間を「 特例経営贈与承継期間 」としその間は、
事業承継にあたつて発生しやすいリスク:後継者問題に付随する遺留分侵害や遺産分割問題、
猶予取消事由というリスク:事業承継税制は、贈与税や相続税をただちに免除するものではありません。
事業承継税制は納税の猶予を前提とした制度であり、免除が前提の制度で はないという点に留意しましょう。
「特例承継計画」を提出せずに平成35年4月1日以後に贈与した場合
特例事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受けるために贈与があるまでに しておかねばならないこと
相続等の場合の特例経営承継相続人等は次の要件を満たす必要があります。
相続・事業承継対策
配偶者居住権の内容:民法相続編の改正によって配偶者居住権(民法1028条)が導入されました。
事業承継対策:遺留分減殺請求(旧正前の民法)が、遺留分侵害額の請求という制度に入れ替わりまた(民法1046条)。
民法改正による遺留分侵害額請求権制度への転換に制度変更されたことで、税法改正にどのような影響が出るか。
相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合には、相続財産の前渡しと考え、それを相続財産に加えて相続分を計算し、相続人間の公平を図ろうと相続人間の公平を図る。
相続対策と信託 受益者の指定を変更する権利 次に誰を受益者にするかを、委託者以外の者にすることもできる信託
相続・事業承継対策 年齢・財産構成・家族構成・後継者の有無は
遺言代用の信託とは、委託者が受託者に財産を信託して、委託者自身を 自己生存中の受益者とし、自己の子・配偶者などを死亡後受益者
信託とは、不動産等の財産を信託にしておくと、信託会社の名義に変わります。信託契約にこういう目的でないと売却しないと明記しておけば、財産が保全されます。
家族信託は、第1に遺言代用の信託に関する規定を設けています。
相続対策 後継ぎ遺贈型受益者連続信託が活用される事例 その他
事業承継 組織再編税制の「分割型分割 」を利用して別々の子供に承継させる
相続対策 信託 ボケ始めた本人の認知症が進行す前に財産管理を保全する事例
相続税関係の申告資料 戸籍・住民票の附票について&法定相続情報一覧図
自筆遺言があるかないか、 勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、
争続にならないために 遺留分を侵害しない遺言書をつくっておくことも重要です。
事業承継対策 信託メニュー「 商事信託 」と「 民事信託 」/「 家族信託 」
税制改正等
こうした定額減税の恩恵を受けることができない者について、令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることになってきた。
「青色事業専従者等が調整給付の対象に 定額減税に伴う給付金 税額0円の専従者にも支給
定額減税 同一生計配偶者の把握、扶養控除等申告書の配偶者は対象外のケースもあります。
定額減税 扶養控除等申告書に扶養親族の記載がないケースの場合、
定額減税 扶養控除等申告書には、合計所得金額48万円以下の親族について
定額減税 給与担当者は、加算対象となる同一生計配偶者を把握するために、
定額減税 同一生計配偶者 合計所得金額48万円のボーダーラインに注意
基準日在職者 6月1日在職者 令和6年分所得税の定額減税は、納税者 扶養控除等申告書を提出
税制改正 民法(相続関係)の改正に伴い.特別寄与料に係る課税について,
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法:⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、
電子取引で授受した電子データはであっても取引情報でなければ、電子保存する必要はありません。
電子帳簿保存法 問17 請求書や領収書等を電子的に(データで)受け取った場合、どのように保存すればよいですか。
電子帳簿保存法 伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、
電子帳簿保存法の概要: 売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用する
電子帳簿保存法の概要 市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、
M&Aと事業承継
中小企業、零細企業の親族外承継を目的とする事業承継M&Aの手法として、事業譲渡方式について
事業承継M&Aは、不動産を多額に保有している事業の場合、不動産取得税、登録免許税を節税する必要があった。
事業承継M&Aは、後継者不足の問題から親族外承継の手段として行われる。
事業承継M&A:① 株式を譲渡する手法 ② 事業を譲渡する手法
M&A 「相対の株価折衝」は株主(経営者)同士が行う 、折衝は経営者でなければできません。
M&A 純資産の時価は、今、会社が持っている資産をすべて売り払って、負債をすべて返してしまったと考えたとき残る金額に近くなります。
M&A デュー・ディリジェンスが大事です。 デュー・ディリジェンス( Due Diligence)を把握=詳細調査)
M&A 「のれん」とは何か? M&Aが行われるとき、買収される側の会社(被買収会社)が純資産の時価評価金額よりも高い買収額がつけられることがあります.。
M&A 事業を行っている「 企業体の価値を表わした株式価格で、事業の売買 」が行われます。
デュアリングM&A、最大は人の問題 有能な経営者・従業員に留まってもらうために
M&A 帳簿上の「純資産」をきちんと把握する。「デュー・ディリジェンス」(詳細調査)とは。
M&Aとは、企業価値は株主同士が決める。会計上、決算書上での会社の財産をあらわすのは、資産の合計(総資産)です。
デュアリングM&Aでは、買収したほう(買収企業)も、買収されたほう(被買収企業)も、買収したあと、それに携わる人たちが「幸せになるためにやっている」という発想を必ず心掛けたい。
M&A(合併・買収)は、会社を買って支配することです。 純資産は売買価額の元の元 その価格の元の元になるのが「純資産」です。
M&Aとは、純資産の簿価から入って、時価を考え、ブランドの価値とか、従業員や経営者や顧客などの人間の価値とか、純資産は簿価では売買されませんが、
消費税法とインボイス
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、
インボイス制度の事前準備の基本項目チェックシートが9月22日 国税庁から公表された。
適格請求書は 、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」となります。
免税事業者の登録手続:令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、
簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例:不動産賃貸業等のように、課税仕入れがほとんどない事業である場合には、簡易課税制度を選択することが有効と考えられます。
免税事業者の登録:免税事業者は、事業を継続するためには、課税事業者を選択する必要があるかどうか、検討しなければなりません。
消費税とインボイス制度:売手が消費税の申告納税をしているかどうかを確認することなく、仕入税額控除をする区分記請求書等保存方式は、令和5年9月30日までで終了します。
インボイス制度 公表情報は、インターネツトを通じて確認することができます。
インボイス制度 適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして 導入される、仕入税額控除の方 式です。
インボイス制度 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度 適格請求書の記載事項・記載の留意点 適格請求書の記載事項
インボイス制度は、仕入明細書等による対応によって適用できます。
〇適格請求番の交付に代えて、電磁的記録(適格 請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供 することも可能です。