消費税とインボイス制度:インボイス制度開始から6年間の特例 

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消費税法とインボイス

消費税とインボイス制度:インボイス制度開始から6年間の特例

激変緩和の趣旨から、インボイス制度において仕入税額控除 が認められない課税仕入れであっても、区分記載請求書等保存方式において仕入税額控除の対象となるものについては、

 次の割合で仕入税額控除が認められます(平28年改正法附)。

  令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間    80%

  令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間    50%


 この経過措置の適用を受けるためには、帳簿に、例えば、「80%控除対象」、「免税事業者からの

 仕入れ」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載しておかなければなりません。


  • POSTED at 2022年03月02日 (水)

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