相続等の場合の特例経営承継相続人等は次の要件を満たす必要があります。 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

相続等の場合の特例経営承継相続人等は次の要件を満たす必要があります。

①特定代表者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと。ただし被相続人が60歳未満であった時は役員でなくともよい

 
② 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日までに代表権を有していること

③ 相続又は遺贈により株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせて

  その過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がい

  ないこと

④ 被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続

 き相続又は遺贈により取得した
特例認定承継会社の

 株式等のすべてを保有していること


  • POSTED at 2019年01月07日 (月)

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