インボイス制度  帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 

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消費税法とインボイス

インボイス制度  帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。    

  ①適格請求書の交付義務が免除される「交付義務の免除」

  ②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に

   回収される取引      

  ③古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、

  古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引  

  ④適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引  

  ⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る

   課税仕入れ

    ( 国税庁では、発行の「適格請求書等保存方式の概要」より )


  • POSTED at 2021年09月22日 (水)

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