配偶者居住権の内容:民法相続編の改正によって配偶者居住権(民法1028条)が導入されました。 

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相続・事業承継対策 

配偶者居住権の内容:民法相続編の改正によって配偶者居住権(民法1028条)が導入されました。
 被相続人の配偶者が、被相続人が所有する建物に居住していたときは、次の3つの場合について、

 配偶者が終身について居宅を無償で使用し続ける権利を認めます。
 
 ①遺産分割によって配偶者居住権が認められたとき、

 
 ②遺言書をもって配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき.

 
 ③家庭裁判所の審判手続で配偶者居住権の取得が認められたとき(同1029条)の3つです。

 配偶者居住権の設定が、②の遺贈で行われた場合で、それが婚姻期間が20年以上の夫婦の間で

 行われたときには、特別受益について持戻し免除の意思表示をしたと推定されます(同1028)

 条3項)。つまり・配偶者居住権を除いたところで、他の財産について法定相続分を計算することになります。

 ただし.遺留分は侵害できないので、配偶者居住権が遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額の請求の対象にな

 ってしまいます。
 


  • POSTED at 2020年04月27日 (月)

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