争続にならないために 遺留分を侵害しない遺言書をつくっておくことも重要です。 

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相続・事業承継対策 

争続にならないために 遺留分を侵害しない遺言書をつくっておくことも重要です。

相続が開始したことと、減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを知ったときから  1年以内に遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。

  遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、その人以外の法定相続人に、

 内容証明郵便等
によって意思表示をすることによって法律効果が生じます。

 
  権利者が減殺請求をした場合その他の法定相続人が相続した財産につい

 ては、
遺留分を侵害する限度で、当然に遺留分権利者との間で共有関係が成立することになります。

・  その後、兄弟間の話し合いで解決することができればよいのですが、そ

  れが難しい場合には、
家庭裁判所に対して調停や審判を起こすことになり

 ます。このような相続人の死後の争いを未然に
防ぐためにも、相続人の遺留分

 を侵害しない遺言書をつくっておくことも重要です。


・   遺言書は、被相続人の遺志を次の世代に受け継いでいくためのものですが、思わぬところで紛争の

   種になることもあります。



  • POSTED at 2019年02月15日 (金)

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