改正前】遺留分に足りない額を請求されると、相手と合意できない場合、不動産が通族間で「共有」状態になってしまう。 

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改正前】遺留分に足りない額を請求されると、相手と合意できない場合、不動産が通族間で「共有」状態になってしまう。

2019年7月1日から最低限の取り分(遺留分)をお金で請求できる

1)  改正前】故人の預貯金は遣産分割協議を終えるまで凍結され、相続人単独で引

 き出すことができなかった

                ↓
 改正後】2019年7月1日から遺産分割前でも故人の口座から一定額を引き出

 せる。

 



  • POSTED at 2019年06月27日 (木)

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