信託と相続 父の死後5年が経ち、三男が自宅を購入することになったため、三男は信託の目的に反して、信託された現金をすべて分配して欲しいと受託者である母に依頼しました。 

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相続・贈与

信託と相続 父の死後5年が経ち、三男が自宅を購入することになったため、三男は信託の目的に反して、信託された現金をすべて分配して欲しいと受託者である母に依頼しました。

受託者(母)は三男を信頼して、信託された現金の全てを分配することに合意しています。

 
 信託の目的に反する変更をするためには、委託者、受託者及び受益者の

  合意
が必要です。

   今回の場合、委託者(父)はすでに亡くなっていますが、信託契約により信

 託
が行われている場合、委託者の地位は相続により母、長男及び次男、三男に承継

  されていると考えられます。したがって、信託の目的に反する変更をす

  るには、母と長男及び三男が合
すれば、委託者、受託者及び

 受益者が合意
したことになり変更できる
ものと考えられます。

  • POSTED at 2020年01月13日 (月)

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