免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 消費税法とインボイス > 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税...

消費税法とインボイス

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、

登録日から課税事業者となる経過措置があります。

この場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、その課税期間から簡易課税を適用することができます(同Q&A問10、28年改正法)

  • POSTED at 2023年07月24日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】