インボイス制度  保存が必要となる請求書等の範囲   

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消費税法とインボイス

インボイス制度  保存が必要となる請求書等の範囲  

仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれます。  

  売手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書   

  買手が作成する仕入明細書等  (適格請求害の記載事項が記載されており、相手方

   の確認を受けたもの)  

  


  • POSTED at 2021年09月16日 (木)

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