相続税 年金払の死亡保険金( 確定年金の場合 )で遺贈  

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保険・年金と税

相続税 年金払の死亡保険金( 確定年金の場合 )で遺贈 

兄 [ 契約者 ]+[ 被保険者 ] [ 保険料負担者 ] 。弟 [ 保険受取人 ]

〔相続税関係〕

  弟は 相続人ではありませんから、受け取った死亡保険金は、兄から遺贈により


  取得したものとみなされて相続税の課税財産となります。( 相法3①一)。

 
  この場合、相続税の課税価格に算入される価額は、「 定期金に関する権利 」


  して、その取得の時期に応じて評価した金額になる。( 相法24①一)。

( ご注意 )生命保険金の非課税金額の規定は、生命保険金を相続

  人が取得した場合
にのみ適用できるものですから、相続人でな

  い者が遺贈で取得した場合には適用され
ません( 相続税法12①五)。

                                    ( 税務事例 松岡啓二編 大蔵財務協会刊より引用)



  • POSTED at 2019年02月01日 (金)

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