電子帳簿保存法、 帳簿の範囲 

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改正電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法、 帳簿の範囲
帳簿の範囲

 電子帳簿保存法が対象としている帳簿は、国税(法人税法等)で作成・備付けの義務が課されている帳簿

(国税関係帳簿)と同じであります。法人税法等で作成しなければならない帳簿のうち、その全部又は一部

 について電子データで保存することか'できるとされているので、事業者は作成すべき帳簿のうちから任意

 の帳簿を選んで電子帳簿として保存できます(電帳法取扱通達4-1)。


   ここで問題となるのは、事業者が業務の中で作成している帳票のうち、どれが帳簿にあたるのかが分かり

 づらいことであります。税法上の保存が求められる帳簿であるとわかれば、紙保存か、電子保存するか、

 いずれかを選択して保存することになります。一方、その帳票が帳簿にあたらないのであれば、他の法律

 で保存義務が課されていない限りは事業者の好きな方法で管理・廃棄すればよいこととなります(一問一答

 【帳簿】問5)。

  • POSTED at 2022年01月13日 (木)

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