インボイス制度 適格請求書の記載事項・記載の留意点 適格請求書の記載事項 

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消費税法とインボイス

インボイス制度 適格請求書の記載事項・記載の留意点 適格請求書の記載事項

様式は、公式では定められておらず、 必要な事項が記載された書類であれば、名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。

 〇不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、

  適格講求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。

  ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 ④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)

 ⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称  適格簡易請求書

  ※ ⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、 一の適格講求書につき、税率ごとに1回ず つとなります。

 


  • POSTED at 2021年09月21日 (火)

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