電子帳簿保存法 

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お知らせ

改正電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法

記帳代行業者等に委託している場合


  まず、委託契約書保存等の事務手続マニュアルを備え付けておく必要があります。

 (国税庁電子帳簿保存法Q&A(―問一答)【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

 (令和3年7月版)問9)

 さらに注意しなければならない点としては、

 
  電子帳簿として保存する場合、記帳代行業者等に年一回まとめて入力を依頼する方法は

 認められていません。また、保存場所も記帳代行業者等の所在地にすることはできません。

 したがって、委託の場合には、定期的に入力処理がされ、事業者側がデータの還元を定期的

 に受けて、事業者の所在地でもPCやデイスプレイを備え付けて出力できることが必要とさ

 れます(―問—答【帳簿】問20)。

 規則第2条第2項第2号に規定する備付け及び保存をする場所に備え付けられている電子計算機

 とサーバとが通信回線で接続されているなどにより、保存場所において電磁的記録をディスプ

 レイの画面及び書面に、規則第2条第2項第2号に規定する状態で速やかに出力することができる

 ときは、クラウドサービスを利用する場合、当該電磁的記録は保存場所に保存等がされている

 ものとして取り扱われます。



  • POSTED at 2022年01月13日 (木)

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