事業承継 組織再編税制の「分割型分割 」を利用して別々の子供に承継させる 

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相続・事業承継対策 

事業承継 組織再編税制の「分割型分割 」を利用して別々の子供に承継させる

複数の子供がいる場合には、その子供達が協力し合って、事業を行ってほしいと思うのは親心


   その親心がうまくいっている場合には、血の繋がった兄弟姉妹であることから、

  期待以上の成果を上げることも少
なくないのです。

   ところが、兄弟姉妹が必ずしも仲が良くいくとは限らず、また、事業を一緒

  に行うことにより、結果的に、仲が悪くな
るということは十分に考えられます。

  そうであっても、何らかの事業( ex.不動産賃貸業 )は残してあげたいと
いう親

  心は存在し、すべての事業用資産を長男にという時代でも無いように感じます。


  
   そのような場合には、「 分割型分割 」という手法が役に立ちます。


  「 分割型分割 」とは、分割の日においてその分割に係る 「 分割承継法人 

  」株式のすべてが「 分割法人 」
の株主に交付される場合の当該分割をいいます。

   (法法2十二の九イ)。



    すなわち、「 分割法人 」の株主に対して、「 分割承継法人 」株式が交付

  されるため、「 分割法人 」と「 
分割承継法人 」が兄弟会社の関係になります。

  • POSTED at 2019年02月26日 (火)

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