電子帳簿保存法 電子取引への対応 

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改正電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法 電子取引への対応

電子取引で入手したデータは電子で保存しなければなリません。

令和3年度税制改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)は、そのデータを
 一定の要件に従って保存しなければならないこととされました。

 
  AmazonとかPayPayを使っていますか。それらは電子取引に該当します。
  電子取引の範囲について、国税庁では以下の例示をしています。

 ①電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

 ②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)また
 はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンシヨットを利用

 ③電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

 ④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフオンアプリによ
 る決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
 
 ⑤特定の取引に係る請求書等を電子的に交換できるシステムを利用

 ⑥ペーバレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

 ⑦請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
 特に①についてはメールをそのまま保存しているだけでは一般に保存の要件を満たすことになりません。
 ②についてはインターネットで備品・消耗品等を購入している際は該当する場合があります。
 また、⑥で、複合機のFAX機能で注文書等を受け付けており、印刷せずにイメージデータなどを保存して
 いるようなケースが該当します。


  • POSTED at 2022年02月04日 (金)

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