電子取引データの保存方法をご確認ください3 

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改正電子帳簿保存法  

電子取引データの保存方法をご確認ください3

どのように保存する必要があるのか?

 
    改ざん防止のための措置をとる

  「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムの導入」といった方法以外にも

  「改ざん防止のための事務処理規程を定める」でも構いません。

 
  「日付・金額・取引先」で検索できるようにする


  専用システムを導入していなくても、①索引簿を作成する方法や、②規則的な


 フアイル名を設定する方法でも対応が可能です(詳しくは次回4をチェック)。

  ※2年(期)前の売上が1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダ


 ウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能


  の確保は不要です。

 
  デイスプレイ・プリンタ等を備え付ける

  電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ

 [https://www. nta.go.jp]に掲載
されています。詳しくは、[ 国税庁 電子帳簿保

 存法]で|検索  


  • POSTED at 2021年12月28日 (火)

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