遺言代用信託:遺言信託に似ていますが、異なる点として、遺言で信託を設定するのではなく、生前に信託をして、当該信託の委託者が当初の受益者となる。 

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相続・贈与

遺言代用信託:遺言信託に似ていますが、異なる点として、遺言で信託を設定するのではなく、生前に信託をして、当該信託の委託者が当初の受益者となる。

この受益者(委託者)が亡くなった場合に、次に受益者となる者を信託契約において定める信託をいいます。


 
 例えば、父が生前に信託をして、信託契約書に「信託設定時の受益者は父とするが'、父が亡くなった

 場合には
 長男を受益者とする」というように、父が亡くなった場合に受益権を誰が取得するのか

 
定めるものをいいます。

 
  これは、遺言書において遺言者の相続の発生により遺産が誰に相続(遺贈)されるか定めるのと同様に、信託

 契約において相続が発生した場合に受益権を取得する者を定める信託は、遺言書に代用される信託

 あると
いう意味で遺言代用信託といいます。


  • POSTED at 2019年12月23日 (月)

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