2割特例 

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お知らせ

消費税法とインボイス

2割特例

免税事業者がインボイス発行事業者として登録を受ける場合に、納付税額を売上税額の2割にできるもの

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(適用対象期間)において、免税事業者(免税事業者
 が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含む)がインボイス発行事業者となる場合
 には、納付税額を控除する額を、その期間の合計額に対する消費税額から売上げに係る消費税額に8割を乗じた額とす
 ることができる経過措置

 


  • POSTED at 2023年09月25日 (月)

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