税制改正 民法(相続関係)の改正に伴い.特別寄与料に係る課税について, 

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税制改正等

税制改正 民法(相続関係)の改正に伴い.特別寄与料に係る課税について,

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には,

「 その特別寄与者が、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得

 したものとみなして、相続税を課税することや、遺留分制度の見直しに伴う所要の措

 置を講ずる〔所得税についても同様とする) 」となっています。


  • POSTED at 2019年02月15日 (金)

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