電子取引データの保存方法をご確認ください2 

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改正電子帳簿保存法  

電子取引データの保存方法をご確認ください2

電子取引データの保存方法をご確認ください2 保存すべき電子データは?


  紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ

 (例)請求書、領収書、契約書、見積書など


  ※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。


  ※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやり と

  りした場合や、WEB上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する

  情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する

  必要があります(PDFやスクリーンシヨットによる保存も可)。

   電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ

     [https://www. nta.go.jp]に掲載されています。詳しくは、国税庁 電子帳簿保存

  法]で 検索  


  • POSTED at 2021年12月27日 (月)

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