子や孫に教育資金をまとめて贈与した場合に贈与税が非課税になる制度の一部が見直された。どう変わったのでしようか。 

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子や孫に教育資金をまとめて贈与した場合に贈与税が非課税になる制度の一部が見直された。どう変わったのでしようか。

祖父母や父母が孫や子に教育目的のお金を一括で贈与する場合、もらう側(受贈者)1人当たり1500万円までが非課税になる制度があります。

 適用条件がー部厳しくなった。まず4月以降の贈与分について受け取る者の所得に上限が設けられ、

 前年の所得が1,000万円超だと適用対象外になる。働いていたり自分名義の不動産所得から所得

 を得ていたりすると非課税となりにくなりる。


 4月以降に贈与した後、贈与する者が3年以内に亡くなると、死亡時点で受けた者が使い切ってい

 ないお金に相続税がかかる規定もできた。ただし受けた者が23歳未満である場合などは除く。贈与

 の時点で満20才未満であればこの規定による相続税がかかる心配はありません。


  • POSTED at 2019年08月03日 (土)

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