税制改正等 

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お知らせ

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2025年04月09日

会社が従業員等に支払う給与等について、

「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるもの」は改正制度に基づき年末調整を行う一方、「その最後に支払をする日が同年12月1日前であるものについては、なお従前の例による」などとされている

2025年04月07日

年末調整で改正制度の適用も12月1日前後で異なる対応上記の人的控除関係の改正は、

令和7年分以後の所得税に適用される。

2025年04月06日

特定親族特別控除は

子等の所得123万円以下が対象配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、

2025年04月04日

基礎控除の特例は

合計所得金額が「①132万円以下」では、基礎控除の額は58万円に37万円を加算して95万円に、

2025年04月03日

税制改正 

令和7年度改正で、所得税の基礎控除では控除額が10万円引き上げられ58万円となる(所法(案)86等)。

2025年04月02日

所得税の人的控除関係の改正

令和7年分の所得税から対象となるが、会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく

2025年04月01日

令和7年度所得税改正では、「基礎控除や給与所得控除の控除額等の引上げ

2024年10月18日

年末調整チェック項目

2024年10月11日

「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

給与所得者は「扶養控除等申告書」を、提出することになっています。

2024年10月11日

年調減税額について確認します

給与所得者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に年調減税の対象となります。

2024年10月10日

「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

給与所得者は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。

2024年10月10日

インボイスの国税の弾力的対応を整理2

「ETCの利用証明書は1回のダウンロードで控除可能

2024年10月09日

インボイスの国税の弾力的対応を整理

当初より、免税事業者等からの課税仕入れについて、

2024年10月02日

年調減税額の計算

同一生計配偶者や扶養親族の人数等は、

2024年08月27日

こうした定額減税の恩恵を受けることができない者について、令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることになってきた。

令和6年の当初給付、不足があれば令和7年に不足額給付定額減税では、令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給                                                                                                                                  付される予定になっています(不足額給付Ⅰ)。令和6年の当初給付、不足があれば令和7年に不足額給付定額減税では、令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きます。対象者は書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計して算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したあとに、本来給付すべき金額と当初給付の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給付される予定になっています(不足額給付Ⅰ)。                                                                                                                                                            令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きます。対象者は書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計して算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したあとに、本来給付すべき金額と当初給付の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給                                                                                                                                                                                                付される予定になっています(不足額給付Ⅰ)。 令和6年の当初給付、不足があれば令和7年に不足額給付定額減税では、                                                                                                                                                                       令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きます。対象者は書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることができます(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計して算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したあとに、本来給付すべき金額と当初給付の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に、不足する金額相当額が給                                                                                                                                                                                                

2024年08月26日

「青色事業専従者等が調整給付の対象に 定額減税に伴う給付金 税額0円の専従者にも支給

必要書類を添付し個別に自治体へ申請が必要 定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に1人につき4万円加算されることで、

2024年05月24日

「所得48万円超の配偶者は減税の対象外」

「源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異」

2024年05月22日

源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異

月次減税事務に当たり、給与担当者は、基準日在職者に係る同一生計配偶者を把握する。

2024年05月20日

定額減税 扶養控除等申告書に扶養親族の記載がないケースの場合、

基準日在職者から扶養親族の氏名等が記載された

2024年05月17日

定額減税 扶養控除等申告書には、合計所得金額48万円以下の親族について

記載されている。また、加算対象となる扶養親族については、

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