新リースの税務3 

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税制改正等

新リースの税務3

経過措置として、令和7年4月1日以後に開始する事業年度においても

 同様に、残価保証額は控除せず、取得価額からこれまで行った償却の額等を控除した金額を

  以後のリース期間で均等償却する方法(経過リース期間定額法)を選定できることとされた

 (改正法令附則7②③④⑦

 (税務通信№3850より)


  • POSTED at 2025年05月15日 (木)

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