所得税の人的控除関係の改正 

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税制改正等

所得税の人的控除関係の改正

令和7年分の所得税から対象となるが、会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく

  「 令和7年12月の年末調整で改正制度を反映し、従業員等の今年の所得税額を精算する対応が必要とな」ります。 

  ただし、「令和7年11月30日以前に従業員等の死亡や出国により年末調整や準確定申告を行う場合、確定申告や更

  正の請求を行うことで令和7年分の所得税に適用を受けることができるなど、改正制度の適用関係に留意」したい。


  (税務通信# 3845より)

  • POSTED at 2025年04月02日 (水)

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