税制改正等 

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2024年06月21日

定額減税 同一生計配偶者の把握、扶養控除等申告書の配偶者は対象外のケースもあります。

所得48万円超の配偶者は減税対象外

2024年05月24日

「所得48万円超の配偶者は減税の対象外」

「源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異」

2024年05月22日

源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異

月次減税事務に当たり、給与担当者は、基準日在職者に係る同一生計配偶者を把握する。

2024年05月20日

定額減税 扶養控除等申告書に扶養親族の記載がないケースの場合、

基準日在職者から扶養親族の氏名等が記載された

2024年05月17日

定額減税 扶養控除等申告書には、合計所得金額48万円以下の親族について

記載されている。また、加算対象となる扶養親族については、

2024年05月15日

定額減税 基準日在職者の合計所得金額が900万円超の場合、

「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、

2024年05月14日

定額減税 給与担当者は、加算対象となる同一生計配偶者を把握するために、

基準日在職者から提出済みの扶養控除等申告書(A欄)を確認する。

2024年05月12日

定額減税 同一生計配偶者 合計所得金額48万円のボーダーラインに注意

6月以後最初に支払う給与等から控除する月次減税額は、基準日在職者の同一生計配偶者と扶養親族の人数によって変動し、1人当たり3万円が加算される。

2024年05月10日

基準日在職者 6月1日在職者 令和6年分所得税の定額減税は、納税者 扶養控除等申告書を提出

6月1日現在、勤務中で、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者である

2024年04月20日

定額減税の新様式 全員から提出を受ける運用もOK

確認作業一本化で月次減税対象者の把握ミスを防止 

2019年02月15日

税制改正 民法(相続関係)の改正に伴い.特別寄与料に係る課税について,

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には,

2019年01月07日

税法改正 インボイズ制度に向けて税理士等の顧問契約書の見直しも契約書と通帳の保存'で

インボイス要件満たす2023年10月から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度におけるインボイスの記載事項は、

2019年01月07日

19年度税制改正大綱 教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について

はそれぞれ、平成33年3月31日  まで適用期限を2年延長され

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