改正項目のうち複数の税法に規定されるのは、「 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」の創設だ。
同特例は、出国時に未実現の株式等のキャピタルゲインに課税する一方で、担税力の点から納税猶予や
帰国時の課税免除等も併せて規定されるもの。 」
「 27年7月1日以後に国外転出する場合や贈与等に適用され 」ます。
「 改正所得税法案の60条の2に同特例が規定され、60条の3に「贈与等により非居住
者に資産が移転…」、60条の4に「外国転出時課税の規定の適用を受けた場合…」等々の特例が設けられます。
- POSTED at 2015年04月21日 (火)