- POSTED at 2024年05月17日 (金)
税制改正等
定額減税 扶養控除等申告書には、合計所得金額48万円以下の親族について
記載されている。また、加算対象となる扶養親族については、
居住者に該当していればよく、年齢制限はない。したがって、16歳以上については同申告書の“B欄”に、16歳未満については同申告書の“住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族欄”に記載された者のうち、居住者に該当する者を加算対象とすればよい。