「源泉控除対象配偶者」に該当して扶養控除等申告書に記載がある場合でも、
合計所得金額(令和6年中の所得の見積額の欄)が48万円以下であること、居住者に該当することの両方を満たす配偶者のみが、同一生計配偶者として加算対象となる。合計所得金額が48万円超95万円以下の者も記載されるため、これらの配偶者を加算対象と認識しないよう注意が必要だ
- POSTED at 2024年05月14日 (火)
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