免税事業者が登録を受けるには原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる必要がありますが、
登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中となる場合は、同選択届出書を提出しなく
ても、登録を受けることができます(同Q&A問2、3、7、28年改正法)。」
- POSTED at 2023年07月24日 (月)
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インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受ける場合