免税事業者の登録に関する経過措置の適用を受けて課税期間
の途中からインボイス発行事業者の登録を受けた事業者が、
令和5年10月1日を含む課税期間中に、その課税期間から
適用を受ける旨を記載して簡易課税制度選択届出書を提出した
場合には、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなして、
その課税期間から簡易課税制度を適用できます
(平30年改正消令附則18、「簡易課税制度選択届出書の提
出時期の特例」といいます。)。
- POSTED at 2023年01月19日 (木)
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簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例