遺言と遺産分割協議書 相続発生時・発生後  遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合 

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その他の税務問題、トラブル集

遺言と遺産分割協議書 相続発生時・発生後  遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合

 人(多くの場合親)が亡くなった場合、「遺言書があるか?ないか?」を確認しなければなりません。

 家庭裁判所で「 検認 」手続きを行ってください。勝手に開封した場合、開封した人は5万円以下の過料に処せられる

 ことがありますので注意しましょう!

 遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければならない

こともあります。

  また、「 検認 」手続により、相続人全員に通知がいくことになるため、相続人に対して遺言の存在を知らせ

 る役割も
あります。

 



  • POSTED at 2019年01月28日 (月)

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