簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例:不動産賃貸業等のように、課税仕入れがほとんどない事業である場合には、簡易課税制度を選択することが有効と考えられます。 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 消費税法とインボイス > 簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例:不動産賃貸業等のように、課税仕入れ...

消費税法とインボイス

簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例:不動産賃貸業等のように、課税仕入れがほとんどない事業である場合には、簡易課税制度を選択することが有効と考えられます。

インボイス制度の開始に当たって、特例により、令和5年10月1日からインポイス発行事業者となる場合 おいて、


 令和5年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その課税期間の初日

 の前日に簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、令和5年10月1日から簡易課税制度を適用

 することができます(平30年改正令附則)。

 
 この場合、簡易課税制度選択届出書に、この提出時期の特例の適用を受ける旨を記載しなければなりません

 (平30年改正令附則比)。


  • POSTED at 2022年03月16日 (水)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】