電子帳簿保存法 法人税法等での保存 

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改正電子帳簿保存法  

電子帳簿保存法 法人税法等での保存

では、具体的に・法人税法等で保存が求められる帳簿とは何か。


   帳簿といった場合、「仕訳帳」や「総勘定元帳」がすぐに思い浮かぶかもしれません。そもそも、帳簿は「仕訳帳」、

 「総勘定元帳」、「その他の帳簿(補助簿)」を備え、別表二十に定める事項を記載しなければならないとされています

 (法人税法施行規則54条)。つまり「仕訳帳」や「総勘定元帳」だけでは別表二十の事項を記載しきれない場合には、

  補助簿を使って記載することになります。帳簿の構成は事業者によってさまざまであります。

   この別表二十に定める記載事項を保存するために必要な帳票が、保存すべき帳簿となります。


   例えば仕入れを行っている法人の場合には、別表二十(次頁参照)の(十三)仕入れに関する事項として「取引の年

  月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額」について記載を残

 しておく必要があります。


 


  • POSTED at 2022年01月13日 (木)

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