電子取引データの保存方法をご確認ください1 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 改正電子帳簿保存法   > 電子取引データの保存方法をご確認ください1

改正電子帳簿保存法  

電子取引データの保存方法をご確認ください1

令和4年1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを

   
  送付・受領した場台には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存する

  ことが必要です。

>
  ・申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全てご対応ご対応いただく

  必要があります。

  電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ[https://www.
 
      nta.go.jp]  に掲載されています。詳しくは、[国税庁 電子帳簿保存法] で|検索 


  • POSTED at 2021年12月27日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】