○送付・受領した場台には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存する
ことが必要です。
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・申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全てご対応ご対応いただく
必要があります。
電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ[https://www.
nta.go.jp] に掲載されています。詳しくは、[国税庁 電子帳簿保存法] で|検索
- POSTED at 2021年12月27日 (月)
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TEL:053-453-5363令和4年1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを