自社株の評価方法:財産評価基本通達によるための条件 

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相続・事業承継対策 

自社株の評価方法:財産評価基本通達によるための条件

所得税法で非上場株式を評価する場合に、所得税基本通達59-6で財産評価基本通達によるめには、四つの条件があります。


 第一の条件 同族株主かどぅかの判定は、譲渡または贈与の直前の保有株式数で判定します。

 通常は譲渡または贈与の直後の保有株式数で判定します。

 
 直前に判定すると、厳しいことになるかもしれません。というのは、大量の株式を手放した

 場合、直後で判定すると配当還元価額になったものが、直前になると原則的評価になっ

 て高い株価になるからです。


  • POSTED at 2020年08月14日 (金)

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