民法改正による遺留分侵害額請求権制度への転換に制度変更されたことで、税法改正にどのような影響が出るか。 

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相続・事業承継対策 

民法改正による遺留分侵害額請求権制度への転換に制度変更されたことで、税法改正にどのような影響が出るか。

課税庁は、実務上の考え方を大きく見直すことになる。民法相続編の改正規定の施行時期は、

 1」民法相続編の改正は、段階的に適用さ、多くの規定は、令和元年7月1日に施行されています。

  配偶者居住権制度は今年4月以後の施行で、自筆証書遺言を法務局が預かって
 
くれるようになる。

   遺言書保管法の施行は、令和2年7月10日からです。

 2」既に令和元年1月13日から、財産目録部分の自筆要求は撤廃されていました

  が、公正証書遺言のように、預かってくれるようになるのは大きいです。


 3」意思能力の確認などの問題もありますので、公正証書遺言を勧奨するのが基本ではありますが、自

  筆証書遺言でも、法務局で事前の形式チュックが行われ、相続開始時の検認が省けるようになるのは

  朗報です。


  • POSTED at 2020年03月09日 (月)

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