事業承継税制は納税の猶予を前提とした制度であり、免除が前提の制度で はないという点に留意しましょう。 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

事業承継税制は納税の猶予を前提とした制度であり、免除が前提の制度で はないという点に留意しましょう。

同制度の適用を受けて、後継者(2代目)への贈与税または相続税の納税が猶予された場合であっても、その次の後継者(3代目)に対する事業承継税制の適用ができなければ、

 
 猶予された納税額を支払わなけれならないこととなります。

 
次に特例制度には適用対象期間があります。(時限立法)


 既に述べたとおり、特例制度は既存制度の「特例」であるため、原則として平成30年1月1日から令和9

 年
12月31日までの10年の間に行われる特例承継者から特例後継者への贈与または相続に限り、その適用対象とな

 ります。

 
  そのため、平成29年12月31日以前に行われた贈与または同日以前に生じた相続については適用対象外となり、

 既存制度から特例制度へ切り替えることはできません。


  • POSTED at 2020年01月31日 (金)

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