遺言信託:遺言で信託を行います。 

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相続・贈与

遺言信託:遺言で信託を行います。

信託契約による場合


   信託は、委託者受託者が合意して締結します。

 受益者は契約の当事者にはなりません。 効力の発生日は締結の日です。
 
  遺言により受託者に指定された者がいる場合には、遺言者が亡く

 なった
後、その者に信託財産の管理を依頼することになります。
 


  • POSTED at 2019年11月22日 (金)

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