事業承継M&Aは、不動産を多額に保有している事業の場合、不動産取得税、登録免許税を節税する必要があった。 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > M&Aと事業承継 > 事業承継M&Aは、不動産を多額に保有している事業の場合、不動産取得税、登録...

M&Aと事業承継

事業承継M&Aは、不動産を多額に保有している事業の場合、不動産取得税、登録免許税を節税する必要があった。

オーナー企業に対する事業承継M&Aにおいては、株式譲渡方式が容易あったということがいえます。


 これに対し、最近の事業承継M&Aでは、事業再生案件が少なくなってきたため、簿外債務に留意する必要

 のある案件が増えてきたこと、M&Aの対象となる事業が多種多様になってきたこと'という理由により、株

 式譲渡方式ではな<、事業譲渡方式を採用しようとする事案が増えてくると予想されます。そうした中で、

 平成30年度税制改正により.事業譲渡における不動産取得税、登録免許税の軽減が導入され.たこと等による

 事業譲渡方式のデメリットが軽減されたため.今後、事業譲渡方式が中小企業、零細企業に対する事業承継M&

 Aの手法の中心になっていくことでしょう。



  • POSTED at 2019年12月27日 (金)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】