信託の税務上の扱い 

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相続・贈与

信託の税務上の扱い

「 信託された財産の所有権を有する者は受託者です。」

 
 税務上は、原則として、「 受託者ではなく受益者が信託財産を有している

  とみなして考えます。」(「」は笹島氏の著書から引用)

 
 

 


  • POSTED at 2019年11月05日 (火)

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