遺言代用の信託とは、委託者が受託者に財産を信託して、委託者自身を  自己生存中の受益者とし、自己の子・配偶者などを死亡後受益者 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 相続・事業承継対策  > 遺言代用の信託とは、委託者が受託者に財産を信託して、委託者自身を 自己生存...

相続・事業承継対策 

遺言代用の信託とは、委託者が受託者に財産を信託して、委託者自身を  自己生存中の受益者とし、自己の子・配偶者などを死亡後受益者

( 委託者の死亡を  始期として受益権または信託利益の給付を受ける権利を取得する受益者 )とすることによって、自己の死亡後における財産分配を信託によって達成しようとするものです。

   第2に、「 後継ぎ遺贈型受益者連続信託 」とは、例えば夫が生前は自らを

 受益者として、夫の死後は妻を、妻の死後はさらに長男を連続して受益
者とするな

 どの旨を定める信託です。



   このように家族信託に関する規定が整備されたことにより、個々の家庭の事情

 に合わせて生存配偶者や子女の生活保障、個人事業の承継などを実現
するための手

 段として、信託の有用性がますます高まることとなりました。


  • POSTED at 2019年03月25日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】