受益者として、夫の死後は妻を、妻の死後はさらに長男を連続して受益者とするな
どの旨を定める信託です。
このように家族信託に関する規定が整備されたことにより、個々の家庭の事情
に合わせて生存配偶者や子女の生活保障、個人事業の承継などを実現するための手
段として、信託の有用性がますます高まることとなりました。
- POSTED at 2019年03月25日 (月)
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TEL:053-453-5363( 委託者の死亡を 始期として受益権または信託利益の給付を受ける権利を取得する受益者 )とすることによって、自己の死亡後における財産分配を信託によって達成しようとするものです。