納税猶予適用後5年以内に上場した場合には、 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

納税猶予適用後5年以内に上場した場合には、

納税猶予は取り消され、猶予税額の全額と経過期間に対応する利子税を一括して納付しなければなりません。

 しかし、5年経過後上場しても納税猶予は継続され、贈与者が死亡した後

  に切替確認が認められると相続税の納税猶予を受けることができます。

 (特定事業承継税制 今仲 清 著 ぎょうせい引用)


  • POSTED at 2019年01月07日 (月)

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