特例事業承継税制 贈与税は暦年課税又は相続時精算課税 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ >  経営承継円滑法と特例納税猶予 > 特例事業承継税制贈与税は暦年課税又は相続時精算課税

経営承継円滑法と特例納税猶予

特例事業承継税制 贈与税は暦年課税又は相続時精算課税

非上場株式を贈与されて特例事業承継税制の贈与税の納税猶予の適用を受けた場合

贈与された株式の評価額100%に基づいて暦年贈与又は相続時精算課税による贈与税を計算し、

 その贈与税額全額が納税を猶予されます。いずれを選択するかは、任意ですが、通常は有利な相

 続時精算課税を選択
します。

 贈与者が死亡した場倉には、贈与時点の評価額が相続税の課税価額に算入されて相続税が計算されます。その際の猶

 予贈与税額は贈与者である先代経営者の死亡によって免除となります。

  • POSTED at 2019年01月14日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】