経営承継円滑化法 納税猶予 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

経営承継円滑化法 納税猶予

  先代経営者から特例後継者に株式を一括贈与

  会社は認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて特例承継計画を作成し、これを県庁

 提出します。

  県知事は内容に問題がなければ「確認書」を交付します。その計画に記載された内容にしたがって、

  
  取引先や金融機関などの外部に対して周知を行います。

  
  次に先代経営者は代表権を返上し、後継者が代表者に就任した後に株式を

  
  一括贈与します。贈与した翌年1月15日までに会社が県庁に対して認定申

 請
をします。

  認められれば認定書が交付され、その認定書を添付して特例後継者が税務署に贈与税の納税

 猶予の適用を受け
るための申告書3月15日までに提出します。

2 先代経営者が死亡すると贈与税が免除され相続税の課税対象に

 先代経営者が死亡すると、都道府県庁に対して相続開始の日から8カ月以内に

 切替
確認申請をします。贈与税の納税猶予税額は免除され、1代目から2代目

 
 に財産が相続されたものとみなされ、贈与時点の株式評価額が相続税の

 
 課税対象とされます。


 切替確認が認められるとその株式評価額に対応する相続税額が納税を

 
  猶予されます。



  • POSTED at 2019年01月05日 (土)

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