19年度税制改正大綱 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げるなど民法における成年年齢引下げ 

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税制改正等

19年度税制改正大綱 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行20歳未満)に引き下げるなど民法における成年年齢引下げ

それらを踏まえた税制上の措置が講じられる。

  平成34年4月1日以後に相続等又は贈与により取得する財産に

 係る相続税又は贈与税から適用されます


  • POSTED at 2018年12月28日 (金)

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