認定受贈者(18歳(平成34年3月31日までの贈与は20歳)以上の者)が、平成31年1月1日から
平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく
場合は、担保の提供を条件に、認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業
用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予される。
- POSTED at 2018年12月28日 (金)
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贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予される。
認定受贈者(18歳(平成34年3月31日までの贈与は20歳)以上の者)が、平成31年1月1日から
平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく
場合は、担保の提供を条件に、認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業
用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予される。