で経営承継円滑化法の 認定を受けた者で、平成31年4月1日から平成36年3月
31日までに都道府県に提出されたものが相続等で特定事業用資産を取得し事業を
継続していく場合には、担保の提供を条件に.認定相続人が納付すべき相続税額の
うち、相続等で取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶
予される。
対象期間
平成31年1月1日から平成40年12月31日までの相続等
対象資産
特定事業用資産→被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)
用の土地(面積400㎡までの部分)、建物(床面積800㎡ま
での部分)及び一定の減価償却資産で青色申告書に添付される
貸借対照表に計上されているもの
免除要件等
認定相続人が死亡時まで特定事業用資産を保有し事業を継続し
た場合等には、猶予税額の全額を免除される。
なお、認定相続人が特定事業用資産に係る事業を廃止した場
合等には、猶予税額の全額を納付する。
留意事項
認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税
務署長に提出しなければなりません。この納税猶予の適用を受
ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地特例の適用を受けること
ができません。
- POSTED at 2018年12月28日 (金)