事業承継対策 特例有限会社を株式会社に変更する要件と手続 

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経営法務、会計基準

事業承継対策 特例有限会社を株式会社に変更する要件と手続

その商号中に「株式会社」という文字を用いる

  特例有限会社は定款を変更して、その商号中に「株式会社」という文字を用い

 る商号
に変更することで、一般的な株式会社へ移行できます(整備法4

 5.46)。

 
  そのため商号を変更する定款変更の株主総会決議が必要であります。


 ①取締役・監査役の任期に関する取扱い

 
  特例有限会社の取締役及び監査役の任期に上限はありませんが、通常の株式会社に

  移行
しますと、移行によって設立する株式会社の定款に定めた任期規定が適

  用されます。

 
   その規定は.移行前から在任している取締役及び監査役についても適用されます。





  • POSTED at 2018年11月28日 (水)

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