事業承継対策 特例有限会社を株式会社に組織変更する実務的理由 

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相続・事業承継対策 

事業承継対策 特例有限会社を株式会社に組織変更する実務的理由

①柔軟な機関設計ができるか②特例有限会社を存続会社と事業承継会社とする場合


 ① 特例有限会社では柔軟な機関設計(取締役会、監査役会、会計監査人、

   会計参与の設置) ができません。


 ② 特例有限会社では株式交換と株式移転を行えず、特例有限会社を

  続
会社とする吸収合併と、特例有限会社を事業承継会社と

  する吸収分割
もできません。


 


  • POSTED at 2018年11月29日 (木)

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